大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

長野地方裁判所木曽支部 昭和56年(ワ)9号 判決

主文

一  被告は、原告ら各自に対し、それぞれ金八六七万九二八三円及びこれに対する昭和五六年二月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告とのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その一を原告らの連帯負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告ら各自に対し、それぞれ一一八二万一九三九円及びこれに対する昭和五六年二月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  交通事故の発生

訴外亡安藤美由紀(以下単に「亡美由紀」という。)は、次の交通事故によつて、昭和五六年二月三日死亡した。

(一) 発生日時 昭和五六年二月三日午前一二時二五分ころ

(二) 発生場所 長野県木曽郡楢川村大字贄川九七一―九番地先国道一九号線上

(三) 加害者 大型貨物自動車(名古屋一一き六八二九)

右運転者 訴外園部博

(四) 被害者 亡美由紀

(五) 態様 前記場所を進行中の加害者が、自転車に乗り、道路左端に寄つて同所を通行していた亡美由紀に追突した。

2  責任原因

被告は、右加害者を保有し、これを自己のため運行の用に供していたものである。

3  損害

(一) 亡美由紀の損害

(1) 逸失利益 二七一九万七一七八円

亡美由紀は、前記事故当時、一四歳の女子で中学二年生であつたところ、同人は、学校での成績も良く、姉も大学に進学しており、東京には医師をしている祖父がいることなどから、将来高校を卒業した後、更に大学に進学することはほぼ確実視されていたから、賃金センサス昭和五五年第一巻第一表の女子労働者旧大・新大卒の平均給与額に昭和五六年における賃金ベースの上昇分としてその五パーセントを加算し、これに更に家事労働分として年額六〇万円の収入を加算したものを基礎として、これから生活費として右合計額の三割を控除し、更にライプニツツ方式により中間利息を控除して算出される亡美由紀の逸失利益の現価は二七一九万七一七八円を下ることはない。

(2) 亡美由紀の慰藉料 一〇〇〇万円

亡美由紀が前記事故による死亡によつて被つた精神的苦痛に対する慰藉料の額は一〇〇〇万円が相当である。

(3) 原告らは、亡美由紀の父母で、亡美由紀には他に相続人はいない。

(二) 原告らの損害

(1) 葬儀費用 六〇万円(原告ら各三〇万円)

(2) 原告らの慰藉料 原告ら各一五〇万円

(3) 弁護士費用 二〇〇万円(原告ら各一〇〇万円)

原告らは、原告ら訴訟代理人に本件訴訟の追行を委任し、その着手金として五〇万円を支払い(原告ら各自それぞれ二分の一宛負担)、後日成功報酬を支払う旨約しているが、前記事故による損害として被告に賠償を求めうる弁護士費用の額は、原告ら各自についてそれぞれ一〇〇万円である。

4  損害の填補

原告らは、前記事故について自賠責保険として一九一五万三三〇〇円を受領した。

よつて、原告らは、各自、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、それぞれ一一八二万一九三九円の損害金及びこれに対する前記事故発生の日である昭和五六年二月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うことを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1については、(五)は、否認し、その余はすべて認める。

2  請求原因2は認める。

3  請求原因3については、亡美由紀が前記事故当時一四歳の女子であつたこと及び(一)(3)は認め、その余はすべて否認する。

三  被告の反論

1  亡美由紀の逸失利益について同人が大学に進学することを前提とするならば、同人の大学に進学するについて要したであろう学費(初年度一〇〇万円、次年度以降は年間約六〇万円)は逸失利益を計算するうえで控除されるべきである。

第三証拠[略]

理由

一  交通事故の発生について

昭和五六年二月三日午前一二時二五分ころ、長野県木曽郡楢川村大字贄川九七一―九番地先国道一九号線上で訴外園部博運転の大型貨物自動車(名古屋一一き六八二八)と亡美由紀との間で交通事故が発生し、亡美由紀が右同日右事故によつて死亡したことは当事者間に争がなく、いずれも原本の存在及びその成立について争いのない甲第四ないし第八号証、第一〇、第一一号証によれば、右事故の態様は、右場所を進行中の右車両が、自転車に乗り、道路左端に寄つて同所を通行していた亡美由紀に追突したというものであつたとの事実が認められる。

二  責任原因について

被告が右車両を保有し、これを自己のため運行の用に供していたものであることは、当事者間に争いがない。

三  損害について

1  亡美由紀の損害

(一)  逸失利益

亡美由紀が前記事故当時一四歳の女子であつたことは当事者間に争いがなく、原告本人安藤正子の供述と弁論の全趣旨を総合すると、亡美由紀は、右事故当時、中学二年生で、学校での成績も良く、姉は昭和五七年四月から大学に進学することが決まつており、東京には医師をしている祖父がいるとの事実及び亡美由紀が将来教師になる希望を有していたとの事実を認めることができるところ、右各事実によれば、亡美由紀が中学校卒業後に高等学校に進学することはほぼ確実であつたとの事実を推認することができるが、右各事実のみをもつてしては、亡美由紀において更に大学に進学することが確実であつたことまでをも推認することはできず、他に亡美由紀が将来大学に進学することが確実であつたことを窺わせる証拠はない。

そこで、亡美由紀が高等学校を卒業することを前提として、賃金センサス昭和五五年第一巻第一表女子労働者旧中・新高卒の平均給与額に昭和五六年までの平均的な賃金ベース上昇分としてその五パーセントを加算した額(昭和五五年から昭和五六年までに平均的な賃金ベースが少なくとも五パーセント上昇したことは当裁判所に顕著である。)に、更に亡美由紀の家事労働分として六〇万円を加算した額を基礎とし、これから生活費としてその四割(この生活費の割合は、弁論の全趣旨によつて認められる亡美由紀が独身の女子であることや前記認定の諸般の事情から相当と認められる。)を控除し、更にライプニツツ方式により中間利息を控除して亡美由紀の逸失利益の現価を算出すると左の計算式のとおり二三三一万一八六六円となる。

{(125,800収入金額×12+394,500)×1.05+600,000}生活費割合×(1-0.4)ライプニツツ係数×14.9475≒23,311,866(円未満切捨)

(二)  亡美由紀の慰藉料

前記認定の前記事故の態様、亡美由紀の年齢、生活歴その他諸般の事情を総合斟酌すると、前記事故により亡美由紀の被つた精神的苦痛に対する慰藉料の額は一〇〇〇万円をもつて相当とする。

(三)  原告らが亡美由紀の父母で、亡美由紀には他に相続人がいないことは当事者間に争いがない。

2  原告らの損害

(一)  葬儀費用

原告らは、亡美由紀の葬儀費用として六〇万円(原告ら各三〇万円)の損害賠償請求をするところ、原告本人安藤正子の供述によれば、亡美由紀の葬儀費として原告らは約一三〇万円の支出を余儀なくされ、これを原告らが平等に負担したことが認められ、右認定を覆すに足る証拠はないが、亡美由紀の年齢、原告らとの関係等に照らすと、原告らが被告に対し前記事故による損害として賠償を求めることのできる葬儀費用の額は、六〇万円(原告ら各三〇万円)をもつて相当とする。

(二)  原告らの慰藉料

前記認定の前記事故の態様、亡美由紀と原告らとの身分関係等の諸般の事情並びに前記認定の亡美由紀の慰藉料によつて亡美由紀の精神的苦痛は慰藉されることを考慮すれば、原告ら自身が前記事故によつて被つた精神的苦痛に対する慰藉料の額は、原告ら各自についてそれぞれ五〇万円をもつて相当とする。

(三)  弁護士費用

原告らが原告ら訴訟代理人に本件訴訟の追行を委任したことは記録上顕著であり、本件訴訟の内容、経過、原告らの請求の認容額等を考慮すると、前記事故による損害として被告に賠償を求めうる弁護士費用の額は原告ら各自についてそれぞれ八〇万円をもつて相当とする。

4  損害の填補

原告らが、前記事故について自賠責保険として一九一五万三三〇〇円を受領したことは原告らの自認するところである。

5  結論

以上によれば、原告らの本訴請求は、原告ら各自が被告に対しそれぞれ八六七万九二八三円の損害金及びこれに対する前記事故発生の日である昭和五六年二月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余はいずれも失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条一項但書を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(窪田正彦)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例